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株での資産運用 IIO株式会社 会社概要

IIO株式会社 会社概要

当ページをよくお読み下さい

当ページは、金融商品取引法 第37条の3に基づき、契約締結前にお客様に交付しなければならない「契約締結前の書面」です。当社では、「契約締結前の書面」を当ページで閲覧に供する方法で電子的に交付しています。お客様は当該電子的交付に同意いただくことが必要です。当社サービスにお申し込みされた場合、「契約締結前の書面」の当ページでの電子的方法による確認に同意されたものとみなさせていただきますので、十分ご理解の上、お申し込み下さい。

1.投資助言・代理業の概要
当社が提供するサービスは、投資助言・代理業と言われる金融商品の1つです。投資助言・代理業者は、投資顧問契約に基づき、会員に投資判断の助言を行います。会員はその助言をご自身の自己責任で活用します。投資の結果については、会員自身の自己責任です。

2.当社との契約の概要
国内株式の売買に関して、当社は会員に対し、銘柄・売買タイミング・トレードする株数などについての助言を当社が所有するシステム売買ソフトを介して行うことを約し、会員がそれに対し報酬を支払うことを約する投資顧問契約を締結します。

3.商号
IIO株式会社

4.住所
〒229-1134 神奈川県相模原市下九沢1393番地11
TEL 042-763-8241 FAX 042-763-8241

5.投資顧問業登録番号
関東財務局 (金商)第482号

6.資本金
571万円

7.役員の氏名
代表取締役 西雅文

8.主要株主
西雅文(割合1/571)
ジャスティス・マインド株式会社(割合570/571)

9.分析者・投資判断者
西雅文

10.助言者
西雅文

11.助言の内容及び方法

(1)助言対象有価証券
国内の株式とします

(2)業務の内容および方法の概要(助言の内容及び方法並びにその回数)
当社が提供する株式システム売買プログラム(以下「本プログラム」という)には、契約者の資金量に応じたポートフォリオによりあらかじめ銘柄が登録されています。本プログラムは、当該銘柄について、「売」「買」などのポジション、注文方法、指値の価格などの助言を、会員に対して営業日のみ1日1回の頻度で自動作成します。会員はソフトの正しい使い方のレクチャー、資金管理方法、グレード移動時期、投資方針などを電話で相談することが可能です(有料)。ただし、個別の電話相談を希望する場合は、1ヶ月の累計相談時間が6時間以内とし、希望する日時および相談時間を指定しての予約が必要です。

12.報酬体系、契約期間及び報酬支払い時期

(1)報酬体系

具体的な会員報酬は、次の通りです。

IIO株式会社の料金表

※資金量が1,000万円を超える場合は、資金量は100万円単位とし報酬月額は当該資金量の1%または月次運用益の30%のどちらか大きい方の金額で個別に決定します。

※会員が希望するポートフォリオであっても、当該会員の申告資金量に比べてあまりにも不適正であるときは、当社が当該会員の最適ポートフォリオを利用するように指導します。

※150万円グレード以上の新規会員は、当初2ヶ月間のみ上表の新規会員の報酬額が適用されます。なお、過去にサービスを受けたことがあり、再入会に該当する顧客は、新規会員になることはできません。

※ 当社が必要と認めた時期にお客様に対して別途IIOモニター規約で定めるモニター契約の締結を提案することがあります。当該期間中に新規に投資顧問契約を締結した顧客は、当社が定めたIIO規約に従ってモニター契約を締結することができます。モニター契約を締結していただいた顧客については、当社が求めるアンケートに回答することによって、新規料金の減額の特典を受けられます。

電話相談の報酬額は、上表とは別に下記のとおりとなります。

IIO株式会社の電話相談料金表

手数料などの諸経費については、返金等の送金の際、返金手数料として一律3,000円いただいきます。

(2)契約期間及び報酬支払時期

会員は、2ヶ月契約とし、退会の申し出がない限り、契約は自動更新とします。 原則として前払いとし、当該プログラムを利用する前月の末日までに当社が指定する金融機関の口座への自動振替による支払いとなります。 ただし、初回の当初2ヶ月分の報酬の支払いのみ、当社が送付する口座振替依頼書を同封した郵便代引により後払いで支払うものとします。特に希望される会員については、当該郵便代引きに代えて銀行振込も可能です。この場合、普通郵便で別途口座振替依頼書を送付します。なお、ご利用開始月の報酬額は、日割で計算します。また、日割計算の際、1ヶ月は一律30日とみなします。 また、電話相談報酬のお支払いは前払いとし、分割支払い可能です。決済方法は、クレジットカード、銀行振込または口座振替の3つの内、顧客が希望する方法により行います。

13.クーリング・オフに関する事項(10日以内の契約解除)

(1)契約締結時の確認メール(契約書(投資顧問業法15条の契約締結時の書面を兼ねる)を添付したメール)をお受け取りになった日から起算して10日以内に、書面により契約を解除することができます。

(2)契約解除日は、お客様が契約を解除される旨の書面を発送した日になります。

(3)契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を申し受けます。 報酬の前払いを受けているときは、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

14.有価証券取引にあたってのリスク

当社サービスを利用しての有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行の受益証券等の裏付けとなっている株券、債権、投資信託、不動産、商品、カバーワレント等の価格や評価額の変動に伴い、有価証券等の価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。信用取引を行う場合、資金量に対し過度に大きな規模のトレードを行うと、その損失額が証券会社に差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

また、有価証券取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の財産の状況に変化が生じた場合や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行の受益証券等の裏付けとなっている株券、債権、投資信託、不動産、商品、カバーワレント等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。信用取引を行う場合、資金量に対し過度に大きな規模のトレードを行うと、その損失額が証券会社に差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。


15.顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項

当社の経営内容をお知りになりたい方は、関東財務局で、「投資顧問業者登録簿」及び「営業報告書」を自由にご覧になれます。

16.クーリング・オフ期間経過後の契約解除

クーリング・オフ期間経過後は、契約解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。 なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として、日割り計算した額をいただきます。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。 また、やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合、契約は解除されます。

17.顧客が弊社に連絡する方法

当社が準備するご連絡専用フォームより弊社事務局にご連絡出来ます。

18.加入している協会・保護団体

加入している協会・保護団体はありません。

19.租税の概要

現物取引の場合

個人の顧客における株式の譲渡による利益は、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等との損益通算が可能となります。配当金は、原則として配当所得となります。

法人の顧客における株式の譲渡による利益および配当金については、法人税にかかる所得の計算上、益金の額に算入されます。

信用取引の場合

個人の顧客における配当落調整額は、株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等との損益通算が可能となります。

法人の顧客における配当落調整額は、法人税にかかる所得の計算上、買付けにかかる対価の額から控除されます。売付けを行った顧客が支払う配当調整金については、法人税にかかる所得の計算上、売付けにかかる対価の額から控除されます。信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。

なお、詳細については、お客様自身の責任において税理士等の専門家にお問い合わせください。

20.契約終了の事由

(1) 申込内容に虚偽が判明した場合

(2) 投資顧問契約書第12条に規定する禁止行為を行った場合

(3) ログインID等を不正に使用した場合

(4) 当社が会員として不適当と判断した場合

(5) その他本契約条項のいずれかに違反した場合

(6) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合


<ご注意>
投資顧問業者は、次のことが法律で禁止されています。

1.投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために有価証券の売買、市場デリバティブ取引、または外国市場ディリバティブ取引を行うこと、および、それらの取引の媒介、取次ぎまたは代理を行うこと。

2.取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引、海外金融市場における有価証券の売買又は海外市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理を行うこと。

3.店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行うこと。

4.当社及び当社との密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客からの金銭・有価証券の預託を受けること。

5.顧客への金銭・有価証券の貸付、又は貸付の第三者への媒介、取次ぎ、代理を行うこと。


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